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建設業法施工規則第17条の2において、取得が望ましいとされた資格です。昭和60年7月建設省告示 第1017号で資格制度が発足し、建築コンクリートブロック工事の施工に関し、技術と知識の一定の基準を満たす者について認定された制度で、材料・構造・施工・原価管理全般を含めた技術管理者としての資格です。また、5年ごとの更新登録が義務付けられています。 (平成19年度より大臣認定制度の廃止に伴い、当資格は協会認定資格となりました。)
建築コンクリートブロックを使用して帳壁または塀などをつくる専門技術者が通常有すべき知識と技術の程度を基準する制度で、具体的には以下の事項。
・技術的基礎知識、設計図の読み方と作成
・施工技術、材料、工法、構造、積算、工程
・法令の知識、建築関係法令、労働関係法令
・経済事項 原価管理
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